事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,①被告アドックに対し,<ア>原告が制作したケーズデンキの新店舗告知のテレビCM原版(新店舗名部分が空白の原版)について,被告アドックが無断で当該原版を使用して新たに新店舗告知のテレビCM原版(新店舗名を挿入した完成版)を制作し,そのプリント(CM原版のコピー)を作成した旨主張し,また,原告が制作した新店舗告知のテレビCM原版(上記と同様の完成版)について,被告アドックが無断でそのプリントを作成した旨主張し,著作権侵害(新店舗名部分が空白の原版の複製権侵害)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,原告の利益相当額604万5500円(附帯請求として内金134万3000円〔CM原版5本65万円及びプリント42本69万3000円〕に対する訴状送達の日の翌日である平成20年11月1日から,内金470万2500円〔プリント285本470=1!
B$BK|2500円〕に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,<イ>原告が制作したブルボンの商品告知のテレビCM原版について,被告アドックが無断でそのプリントを作成した旨主張し,著作権侵害(当該テレビCM原版の複製権侵害)を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,原告の利益相当額300万3000円(附帯請求として訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め(第1事件),②原告の取締役であった被告Aに対し,上記①の著作権侵害を被告アドックと共同して行ったなど
と主張して,不法行為又は債務不履行(取締役としての善管注意義務・忠実義務違反)に基づく損害賠償請求として,904万8500円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117132402.pdf
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