【★最判平24・1・17:著作権侵害差止等請求事件/平22(受)1884】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において興行された映画の複製物を輸入し,頒布する行為をした者がその著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,同行為について同人に少なくとも過失があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120117140705.pdf



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