【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・16/平23(行ケ)10130】原告:酒井化学工業(株)/被告:川上産業(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,被告の請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明1)「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に熱融着により貼り合わされることにより設けられた一層からなるライナーフィルムと,を有する三層構造を備え,内側に多数の気泡空間が形成されてなる気泡シートであって,キャップフィルムおよびバックフィルムの原材料がポリオレフィン系樹脂であり,ライナーフィルムの添加剤以外の原材料が水素化スチレン・ブタジエン系共重合体のみであり,前記バックフィルムの背面である,前記キャップフィルムと接しない面に,前記気泡空間の直径及び配置ピッチの円形の凹部を形成した気泡シート。」
【請求項2】(本件発明2)「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に熱融着により貼り合わされることにより設けられた一層からなるライナーフィルムと,を有する三層構造を備え,内側に多数の気泡空間が形成されてなる気泡シートであって,キャップフィルムおよびバックフィルムの原材料がポリオレフィン系樹脂であり,ライナーフィルムの添加剤以外の原材料が水素化スチレン・ブタジエン系共重合体のみである気泡シートの製造方法であって,キャップフィルムをエンボスロールを用いた真空成形する工程で成形するとともに,前記バックフィルムの背面である,前記キャップフィルムと接しない面に,前記気泡空間の直径及び配置ピッチの円形の凹部を形成する工程を備えることを特徴とする気泡シートの製造方法。」
【請求項3】(本件発明3)「多数の凸部が形成されたキャップフィルムと,当該キャップフィルムの一方の面に設けられたバックフィルムと,前記キャップフィルムの他方の面に設けられた一層からなるライナーフィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120118085934.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する