事案の概要(by Bot):本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,フルオロエラストマーに関する発明で,平成22年4月30日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。「フッ化ビニリデン(VDF)および/またはテトラフルオロエチレン(TFE)と少なくとも他のエチレン性不飽和フッ化モノマーからなる,末端基が−CH3と−CF2Hを含み,かつカルボキシレート−COO−基,スルフォネート基−OSO3−基,アルコール基−CH2OH,アシルフルオライド基−COFおよびアミド基
−CONH2から選択される極性末端基の量が0であるかまたは,末端基の全量に対して3モル%より少ない,20〜85モル%のVDFおよび/またはTFEと少なくとも他のフッ化エチレン性不飽和モノマーからなり,そのフッ化エチレン性不飽和モノマーがC3−C8パーフルオロオレフィン;水素および/または塩素および/または臭素を含有するC2−C8フルオロオレフィン;式CF2=CFORf(式中,RfはC1−C6(パー)フルオロアルキル)の(パー)フルオロアルキルビニルエーテル(PAVE);および式CF2=CFOX(式中,Xは1以上のエーテル基を有するC1−C12パーフルオロオキシアルキル)のパーフルオロオキシアルキルビニルエーテルから選択され,対応する原料モノマー類を水性エマルション中,紫外−可視線(UV−VIS)照射と,ジアルキル過酸化物(アルキル基は1〜12の炭素原子を有\xA1
する),ジアルキルパーオキシジカーボネート(アルキル基は1〜12の炭素原子を有する),ジアシルパーオキシド(アシル基は2〜12の炭素原子を有する)および3〜20の炭素原子を有するパーオキシエステルから選択される有機過酸化物との存在下で,任意に,水素;1〜12の炭素原子を有する炭化水素;1〜8の炭素原子を有するクロロ(フロオロ)カーボン(任意に水素原子を含(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120118090848.pdf
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