【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平23(行ケ)10173】原告:(株)マルテー大塚/被告:大西賢(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1は理由がなく,本件各特許発明が甲1発明及び甲10に記載された発明に基づいて容易に発明することができる旨判断した審決に取り消すべき違法はないと判断する。その理由は以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119155512.pdf



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