【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平23(行ケ)10012】原告:A/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らが主張する取消事由には理由がないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(本件考案の認定の誤り)について
(1)本件考案における「押形部」について,本件訂正前の実用新案登録請求の範囲には,「カード本体の一部に,電話に差し込む方向を指示するための押形部からなる指示部を設けてなり」との構成が示されている。また,本件訂正前の明細書には,「このカード本体の一部に,電話機に差し込む方向を指示するために押形部からなる差込方向の指示部を設けたことを特徴とするものである。」(段落【0005】),「・・・カード本体の一部にカードの電話機に差し込む方向を指示するためにくぼみから成る押形部からなる差込方向の指示部を設けたから,押形部からなる指示部
13は手で触れることにより容易に確認することができ,・・・」(段落【0006】),「図面において,・・・この指示部2はカード本体1の一部に押形部5を形成して,これを指示部2とした。・・・」(段落【0008】),「・・・カード本体の一部に,電話機に差し込む方向を指示するためにカード本体に形成されたくぼみの押形部からなる差込方向の指示部を設けたから,押形部からなる指示部は手で触れることにより容易に確認することができ,・・・」(段落【0010】)との記載,図の簡単な説明として「【図1】本考案の実施の一例を示す平面図である。」,「【符号の説明】1・・・カード本体,2・・・指示部,5・・・押形部」との記載があり,図1(本判決別紙図面のとおり)が添付されている。上記本件訂正前の明細書の記載及び図1(別紙図面のとおり)によれば,本件考案における「押形部」とは,カード本体の一部に設けられ,電話機に差し込む方向を指示するためにカード本体に形成されたくぼみからなる差込方向の指示鼻
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119162623.pdf



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