【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平22(行ケ)10367】原告:イプセンファルマソシエテパール/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件ペプチドは,当業者が,容易に製造,作製することができるものであって,また,本件当初明細書には,本件発明につき当業者が予測することができない効果が記載されているとは認められないことから,当業者は,引用発明を基礎として,何らの困難を伴うことなく,本件発明に至ることができるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1はじめに
本件発明は,その特許請求の範囲を「式:[Glu22,25,Leu23,28,31,Aib29,Lys26,30]hPTHrP(1−34)NH2のペプチド。」とするものである。発明が,特許法29条2項に違反しないと判断されるためには,その前提として,常に,当該発明の効果が,当初明細書の「特許請求の範囲」又は「発明の詳細な説明」に記載又は示唆されていることが求められるものではない。しかし,先願主義の下,発明を公開した代償として,発明の実施についての独占権を付与することによって,発明に対するインセンティブを高め,産業の発展を促進することを目的とする特許制度の趣旨に照らすならば,当該発明による格別の効果が,当初明細書に記載又は示唆されているか否かは,発明の容易想到性の判断を左右するに当たって,重要な判断要素になることはいうまでもない。特に,本件のような,アミノ酸配列を規定したペプチドに係る発明については,①特定のアミノ酸配列が,ペプチドにおける既知のア\xA1
ミノ酸配列を変化させて,ペプチドの物性を改良することは,全ての当業者が試みるものと解されること,②ア
17ミノ酸の数が少ないペプチドについて,当該発明の効果を切り離して,単に製造をするだけであれば,さほど技術的な困難を伴わないと解されること等の諸事情を勘案すると,容易想到性の有無を判断するに当たり,当該発明の効果は,重要な技術的意味を有する考慮要素とされるべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119164937.pdf



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