【知財:行政処分無効確認請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・15/平23(行コ)10003】控訴人:X/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,四国計測を出願人とする平成14年9月4日付け特許願(特願2002−259297号。以下「本件特許出願」という。)について,真の発明者が控訴人であるなどと主張して,①本件特許出願につ
2いて行われた発明者を変更する手続補正(以下,この手続補正を行う書面を「本件手続補正書」という。)の受理,②本件手続補正書による手続補正に係る内容等についての職権訂正(以下「本件訂正」という。),③本件訂正前の発明者を掲載した公開特許公報(以下「本件公開公報」という。)の掲載,④本件訂正前の発明者を掲載した特許公報(以下「本件特許公報」という。)の掲載,⑤本件特許出願についての特許査定(以下「本件特許査定」という。),⑥本件特許査定に係る特許権(以下「本件特許権」という。)についての設定登録(以下「本件設定登録」といい,本件特許査定に係る特許を「本件特許」という。)がいずれも無効であることの確認(①ないし⑥の請求の趣旨は原判決の「第1請求」に記載のとおり)を求めた事案である。なお,控訴人は,本件設定登録後,本件特許について前件無効審判を請求し,同請求が成り立たないとした前件審決に対して前訴審決取消訴訟を提起して,同訴訟において,本件発明の発明者が自己であって本件特許出願が冒認出願であるなどと主張した。しかし,知的財産高等裁判所は,平成!
22年4月27日,控訴人の請求を棄却する旨の前訴判決を言い渡し,前訴判決及び前件審決は,同年5月11日,確定している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120091622.pdf



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