事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
商標登録出願日:平成15年6月16日(商願2003−54396号)
商標登録番号:第4798909号
商標の構成及び指定商品:別紙本件商標目録のとおり
設定登録日:平成16年9月3日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120133532.pdf
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