【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・28/平23(行ケ)10090】原告:シェブロン・オロナイト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成
り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
運転中の往復エンジン装置の内部表面に洗浄液を投与するための,往復エンジンの空胴部の内部に,アクセスポートを通って配置できるように適合化された処理用マニホールドと液体的に連絡している長尺導管を有する装置であって,該処理用マニホールドが,貫通している内腔と,洗浄を要する該エンジンの内部表面に液体を供給するように導くオリフィスを持つ少なくとも一個の可動性端部とを有し,アクセスポートの位置に無関係にオリフィスの位置決めができるような充分な長さがある処理用マニホールドであり,そして該処理用マニホールドの周囲に備えられ,処理用マニホールドと連携して該エンジンのアクセスポートに着脱可能に係合することのできる封止部材を含む装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120140109.pdf



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