事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
剥離フィルム,薬物含有層,支持体からなる外用貼付剤において,支持体が,ポリエステル繊維を主体とし,それに低融点繊維を3〜20%混紡した伸縮性を有する不織布であり,該不織布にエンボス加工により文字を刻印したことを特徴とする外用貼付剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120143015.pdf
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