事案の概要(by Bot):
本件は,沖縄県(以下,単に「県」ということがある。)が沖縄県石垣市に設置しようとする公共の用に供する飛行場(以下「本件空港」という。)の敷地の一部に土地を共有する者などから成る原告らが,処分行政庁が平成17年12月19日付け国空管第○号をもって県に対してした本件空港の設置を許可する旨の処分(以下「本件許可処分」という。)につき,航空法(平成20年法律第75号による改正前のもの。以下同じ。)又は環境影響評価法(同年法律第75号による改正前のもの。以下「評価法」という。)の規定に違反する瑕疵があるなどとして,その取消しをそれぞれ求める事案である。なお,本件訴状には,形式上,アオサンゴ及びヤエヤマコキクガシラコウモリが原告であるかのような記載があるが,原告らが平成18年8月14日に提出した補正書により,この記載は本件訴えの原告を表示するものではないことが明らかにされた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120123132453.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する