事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度(以下「平成14年3月期」といい,他の事業年度についても同様に表記する。)から平成19年3月期までの各事業年度(以下,併せて「本件各事業年度」という。)の法人税につき確定申告をしたところ,門真税務署長が,本店が香港に所在するA1及びA2(A1と併せて「A1等」という。)は,いずれも租税特別措置法(以下「措置法」という。)66条の6第1項にいう特定外国子会社等に該当し,さらに,A1等は製造業を主たる事業としており,その主たる事業を本店の所在する地域(香港)において行っていないから,同項に基づき,A1等の同項に定める課税対象留保金額に相当する金額は,原告の本件各事業年度の所得の計算上,益金の額に算入すべきであるなどとして,原告に対し,平成14年3月期から平成16\xA1
年3月期までについては平成17年6月28日付けで,平成17年3月期から平成19年3月期までについては平成20年6月16日付けでそれぞれ更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件各賦課決定」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,原告が,本件各処分の全部又は一部の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120126151017.pdf
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