事案の概要(by Bot):
1一審原告である控訴人は名称を「座席管理システム」とする発明について下記内容の特許権(本件特許権)の権利者であり,一方,一審被告である被控訴人は,東日本を中心に新幹線及び在来線による旅客鉄道を運営していて,その一環として,指定券を購入した乗客への車内改札を省略するためのシステム(原判決イ号物件目録,被告システム)を運用している。
記
・特許番号 特許第3995133号
・発明の名称 「座席管理システム」
・出願日 平成12年5月8日(特願2000−174476号)
・登録日 平成19年8月10日
・特許権者 X
・発明者 X
・請求項の数 22
本件訴訟は,上記特許権を有する控訴人が被告システムを運用する被控訴人に対し,同システムは,本件特許権の請求項1及び2を侵害しているとして,①特許法100条1項に基づく被告システムの使用の停止,②特許権侵害に基づく損害賠償として本件特許公報発行日たる平成19年10月24日から訴え提起日たる平成21年7月22日まで1年8月間の実施料相当額合計2000万円(1か月100万円,特許法102条3項)とこれに対する訴状送達の日の翌日たる平成21年8月6日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払,を各求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127154444.pdf
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