【知財(特許権):特許権移転登録等請求事件/東京地裁/平24・1・27/平22(ワ)48102】原告:(株)ベセル/被告:デンカ生研(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告の出願及び登録に係る別紙知的財産権目録記載1の実用新案権(平成13年6月20日登録,平成18年6月20日抹消。以下「本件実用新案権1」といい,その実用新案登録請求の範囲【請求項1】〜【請求項4】の各考案を総称して「本件考案1」,本件考案1に係る実用新案登録を「本件実用新案登録1」という。),同2の実用新案権(平成14年7月3日登録,平成20年3月20日抹消。以下「本件実用新案権2」といい,その実用新案登録請求の範囲【請求項1】〜【請求項6】の各考案を総称して「本件考案2」,本件考案2に係る実用新案登録を「本件実用新案登録2」という。)及び同3の特許権(平成18年9月1日登録。以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲【請求項1 
曄繊收禅畊\xE012】の各発明を総称して「本件発明」,本件発明に係る特許を「本件特許」という。また,本件発明と本件考案1,2を併せて「本件発明等」,本件特許権と本件実用新案権1,2を併せて「本件特許権等」という。)の真の考案者,発明者は原告Xであり(主位的に,原告Xの単独考案,単独発明であると主張し,予備的に,被告担当者との共同考案,共同発明であると主張する。),原告Xは被告に対し,①本件特許権の移転登録手続請求権(以下「本件移転登録手続請求権」という。),②本件特許権等の実施に係る利益の不当利得返還請求権及び③発明者名誉権(考案者の名誉権を含む。以下同じ。)の侵害に基づく損害賠償請求権を有するところ,原告ベセルは原告Xから前記①,②の権利を譲り受けたと主張して,被告に対
し,それぞれ次のとおり請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120131090856.pdf



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