事案の概要(by Bot):
1本件訴訟は,商標登録出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取
消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年3月11日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願2009−17427号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−7005号)。
【本願商標】
海葉(標準文字)
・指定商品
第29類
かまぼこ,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),肉製品,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり
特許庁は,平成23年6月17日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月5日,原告に送達された。
3審決の理由の要点
本願商標は下記引用商標と類似の商標であって,本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
【引用商標】(商標登録第472111号)
・指定商品(平成18年3月22日の書換え後のもの)
第29類 食肉,卵,かまぼこ,ちくわ,はんぺん,塩辛,うに(塩辛魚介類),このわた,肉のつくだに,水産物のつくだに,寒天,かつお節,干しのり,焼きのり,とろろ昆布,干しわかめ,干しあらめ,ジャム,野菜のつくだに,果実の漬物,野菜の漬物,なめ物
・出願 昭和30年2月15日
・登録 昭和30年10月27日
・商標権者 株式会社杉本利兵衛本店
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120131095311.pdf
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