【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・31/平23(行ケ)10100】原告:住友金属工業(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1(引用発明の認定の誤り)及び取消事由2(相違点の看過等)に理由があり,これらの誤りは結論に影響を及ぼすから,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)本願明細書には,以下の記載があることが認められる。
ア 特許請求の範囲の【請求項1】の記載は,上記第2の2のとおりである。
イ 【発明が解決しようとする課題】【0012】合金化溶融亜鉛めっき鋼板は軽量化が強く要望されているところ,合金化溶融亜鉛めっき鋼板のうちの母材に用いる鋼板に関しては,高強度化を図ることによって,軽量化された鋼板が数多く開発されている。
ウ 【0013】しかしながら,・・・高強度鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板は,プレス成形時の被膜損傷が大きくなる問題が生じることが想定される。
エ 【0014】・・・軟鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板に関して,被膜のめっき層の合金相を規定するものであるが,高強度鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板に適用しても,プレス成形時の耐パウダリング性の改善効果は殆ど認められないことが判明した。
オ 【0016】本発明は,このような問題点を解決することを目的としてなされたものであり,特に高張力鋼板特有の耐パウダリング特性を改善したプレス性に優れた合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法を提供するものである。
カ 【課題を解決するための手段】・・・【0018】合金化溶融亜鉛めっき鋼板の母材が軟鋼板である場合には,耐パウダリング性を改善するために,被膜のめっき層中のFeの含有量を制限するとともに,Г相の形成量を抑制することが有効である。これに対して,降伏点(YP)が350Mpaを超えるような高強度鋼板を母材とする場合には,圧縮変形に耐えうる軟質な被膜のめっき層とするよりは,極(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111101142814.pdf



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