【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・1/平23(行ケ)10036】原告:X/被告:日本ファーネス(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,被告らの有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
A 熱源と回転炉床とを備える炉体と,
B 前記回転炉床の外周側寄りの部位に前記炉体の周壁に沿って備えられると共に放射方向に前記ワークを搬入搬出可能に載置しかつ熱ガスの循環流が上下方向に通過可能な通気性の素材ないし構造から成るワーク載置棚を内部に備える通気性の構造から成る環状のワーク載置台と,
C 前記炉体内を前記ワーク載置台が設置されている外周側領域とそれよりも内側の内方側領域とに区画すると共に前記回転炉床付近及び前記天井付近に前記内方側領域と前記外周側領域とを連通させる上下の通路をそれぞれ設ける環状仕切りと,
D 前記炉体の天井付近に備えられ前記熱源から熱を受けた熱ガスをファンの外周から中心部に向かって吸い込み前記環状仕切りの内側である前記内方側領域を通して前記回転炉床に向けて吐出する軸流ファンとを備え,
E 前記熱ガスは前記軸流ファンによって前記内方側領域に吐出され,前記環状仕切りの内側を前記環状仕切りに沿って前記回転炉床付近の前記下の通路を経て前記環状仕切りの外側の前記外周側領域に放射状に流出され,前記ワーク載置台の前記ワーク載置棚を通過して上昇し,再び前記熱源で昇温されてから前記軸流ファンに吸い込まれる循環流を形成することを特徴とする熱風循環炉。
【請求項2】前記ワーク載置台は複数段の前記ワーク載置棚を有することを特徴とする請求項1記載の熱風循環炉。
【請求項3】前記ワーク載置台は,一度に処理する分のワークを載置するスペース毎に周方向に区画する仕切りによって周方向に隔離されると共に,鉛直方向には前記ワーク載置棚を介して連通することを特徴とする請求項1または2記載の熱風循環炉。
【請求項4】前記ワーク載置台の各段のワーク載置棚毎に前記ワーク(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102134437.pdf



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