事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「牛,鶏,豚の生物の疾病に対して塩化マグネシウムを利用する方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成23年3月14日付けで手続補正(請求項の数1,発明の名称を「牛,鶏,豚の生物の細胞の活性化に対する塩化マグネシウムを利用する方法」と変更)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明が下記引用例に記載された発明との間で進歩性を有するか,又は同引用例が引用文献としての適格性を有するか,である。
記
引用例:X著「病気を治す機能性食品塩化マグネシウム」中日出版社平成19年2月28日発行,79頁〜127頁,135頁〜147頁
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102150035.pdf
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