【行政事件:在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件,乙事件,丙事件)/東京地裁/平23・4・26/平22(行ウ)162】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(以下「在外国民」という。)である各事件原告(以下「原告ら」という。)が,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)8条等の規定は,在外選挙人名簿に登録されている在外国民に審査の投票(審査権の行使)を認めていない点において,憲法15条並びに79条2項及び3項に違反するものであるなどと主張して,①原告らが「次回の国民審査において在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位」にあることの確認を求めるとともに,②国会が在外国民にも審査の投票を認める旨の立法をすべき義務を怠ったため,原告らは,平成21年8月30日に行われた国民審査(以下「本件国民審査」という。)において審査の投票をすることができず,精神的苦痛を被ったなどとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき各5000円ずつの慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104105103.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です