事案の概要(by Bot):
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の本件請求のうち,北海道労働局長が控訴人に対して平成21年7月6日付けでした保有個人情報一部不開示決定のうち,原判決別紙2個人情報目録3記載の個人情報のうち,2頁(3枚目)30行目の一部を不開示とした部分の取消しを求める部分及び北海道労働局長に対し,上記取り消された個人情報の開示を求める部分を認容し,控訴人の本件訴えのうち,上記部分を除いた原判決別紙2個人情報目録2ないし5記載の個人情報の開示の義務付けを求める部分を却下し,控訴人のその余の請求を棄却するのが相当であると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 控訴理由にかんがみ,以下,付言する。
控訴人は,労働基準監督署が,労災保険の認定のために収集した本件個人情報2ないし5のような医療情報を含むすべての資料は,労災保険の障害等級認定が争われた場合(具体的には,①労災保険の再審査請求の場面,②労災保険の等級認定処分を争う行政訴訟の場面)においては,いずれも,労働者に全て開示される扱いとなっていることからすると,障害認定のために労働基準監督署が収集した本件個人情報2ないし5を含む種々の情報は,労働者が障害認定に不服を申し立てた場合には,開示することが予定されており,それを前提に収集されることを意味しており,少なくとも,情報を提供した医師らにおいて「この情報は絶対に患者には開示されないものである。」との認識で提供しているものとは到底いえないから,本件各個人情報が開示されることによって,医師が率直な意見を述べることを躊躇するようになるということはないと主張する。さらに,控訴人は,労働基準監督署長は,労災(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111107141310.pdf
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