【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・6・26/平24(ワ)29488】原告:X/被告:(有)光商事

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が営業秘密として管理するコンピュータプログラムにつき,平成21年7月17日及び同月18日に,被告がこれを不正の手段により取得し,かつ,これを使用したことにより,原告に損害を与えたとして,不正競争防止法2条1項4号,5条3項3号に基づき,損害賠償として,280万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成21年7月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨から容易に認められる事実である。)
(1)当事者
原告は,「X1」の名称を使用してウエブサイトの制作請負を行っている者であり,被告は,不動産業を主な業務としている特例有限会社である。
(2)原告によるプログラムの制作
原告は,不動産業者が不動産物件情報をインターネット上に公開し,不動産物件情報を広告できるようにするためのプログラムを制作した。
(3)原告によるサーバーアドレスの被告への開示
原告は,平成21年1月16日,被告の事務所において,被告取締役であるA(以下「A」という。)を通じ,被告に対し,本件プログラムが保管管理されているサーバーのアドレス(以下「本件URL」という。)を開示した。本件URLを使用することにより,本件プログラムにアクセスすることが可能となる。
(4)請負契約の成立に関する争い
その後,原告と被告との間では,本件プログラムについての制作請負契約が成立したか否かで争いとなり,原告が,その請負代金の支払を求めたのに対し,被告は支払に応じなかった。
(5)原告による通知
原告は,A宛ての平成21年5月31日付け「通知書」と題する内容証明郵便において,本件プログラムはIDもパスワードも設置していない非公開のものであり,これらを設置しているページの認(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130703100037.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する