【下級裁判所事件/大阪地裁12刑/平23・5・25/平20(わ)1689】

要旨(by裁判所):
被告人が,相続財産である現金を自宅に隠匿するなどした上,被告人及び共同相続人の相続税について虚偽過少申告を行ったとされた事案において,検察官の主張する相続財産の一部を課税対象から除外し,被告人及び共同相続人の相続税合計27億9794万円余りをほ脱したと認定した上,被告人に懲役2年6月(実刑)及び罰金5億円を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111108140159.pdf



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