事案の概要(by Bot):
本件は,ロックバンドのライブ等を収録したビデオ及びDVDの映画の著作物3点について,内2点の著作権を有する原告Xと,内1点の著作権及び著作者人格権を有すると主張する原告Yが,被告に対し,被告が各原告の許諾を得ずに上記著作物を複製・頒布し,もって各原告の著作権(複製権,頒布権,著作権法21条,26条)を侵害したと主張するとともに,Yについては,予備的に著作者人格権(公表権,同法18条)を侵害したと主張して,損害賠償請求(民法709条,710条,著作権法114条1項又は3項)として,Xについて94万9900円,Yについて197万0900円及び各金員に対する訴状送達日の翌日である平成21年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109131303.pdf
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