事案の概要(by Bot):
本件は,宮城県教育委員会(以下「処分行政庁」という。)が原告に対して平成20年8月19日付けでした地方公務員法(以下「法」という。)29条1項1号及び3号並びに職員の懲戒に関する条例(昭和26年宮城県条例第52号。以下「県条例」という。)に基づく懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)につき,原告が,被告に対し,本件処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであり,また,適正手続に違反するものである旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111110143358.pdf
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