事案の概要(by Bot):
本件は,本件特許権に係る特許を受ける権利を有していた原告が,原告から株式会社日清,日清から被告に出願人名義が変更された結果,本件特許権の権利者として登録された被告に対し,原告から被告に至る出願人名義変更の原因とされた譲渡はいずれも通謀虚偽表示により無効であるから,被告が本件特許権を有することは法律上の原因に基づかず,また,これにより原告は損失を受けたと主張して,不当利得に基づき本件特許権の移転登録を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111111104540.pdf
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