【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・10/平23(行ケ)10055】原告:カトウ工機(株)/被告:司工機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】工作機械の主軸にシャンクを着脱自在に取り付け,該主軸の回転により該シャンクおよびホルダーに装着した刃具を回転駆動すると共に,/該シャンクに対し該ホルダーおよび刃具を傾動させて加工を行う加工工具において,/該シャンクの下端部外側にベアリングを介してケースが取り付けられ,該シャンクの下端軸心部に設けた軸孔に吸収ロッドが軸方向に摺動可能に配設され,該吸収ロッドと該シャンク間には該吸収ロッドを軸方向に付勢する吸収ばねが配設され,該ケース内の下部には傾動ケースが軸線に対し傾動可能に配設され,該傾動ケース内にはホルダーがベアリングを介して回転自在に配設され,該ホルダー内には先端に工具用のチャック部を設けた摺動ホルダーが軸方向に摺動可能に配設され,該ホルダーと該摺動ホルダー間には該摺動ホルダーを軸方向に付勢するばね部材が配設され,前記吸収ロッドの下端部と該ホルダーの上端部は相互に自在継手ロッドにより連結され,該自在継手ロッドの外周部の該ケース内に,多数の傾動支持ピンを下方に向けて且つばね部材により付勢して突出させてなる傾動支持ピン装置が配設され,/該傾動支持ピン装置の傾動支持ピンの先端は,該傾動ケースの上部に設けた受圧板に当接し,該自在継手ロッドは,吸収ロッドの下部と連結された第1自在継手部と,ホルダーの上部と連結される第2自在継手部とを中間軸の上部と下部に設けて構成され,/第1自在継手部は,吸収ロッドに対し円周全方向に傾動可能で且つ軸方向に摺動可能に連結され,第2自在継手部はホルダーに対し円周全方向に傾動可能で且つ軸方向に摺動可能に連結され,/該第1自在継手部の先端中央に形成された嵌入穴に1個の金属球が転動可能に嵌(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114154838.pdf



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