【下級裁判所事件:現住建造物等放火/福岡高裁3刑/平23・11・2/平23(う)264】結果:破棄自判(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
被告人の犯人性が争われた事案において,原審が有罪の根拠とした間接事実の一部に事実誤認があり,かつ,証拠から認められる間接事実によっては,被告人が犯人であると合理的な疑いを超えて立証されたとは認め難いとして,原判決を破棄し,被告人に無罪の言渡しをした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114194912.pdf



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