事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「目違い修正用治具」とする後記2(1)の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件登録意匠」という。)の意匠権者である原告が,別紙イ号物件目録記載の製品(以下「被告製品」といい,その意匠を「被告意匠」という。)の製造,譲渡,貸渡し等をする被告の行為が原告の本件意匠権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,譲渡,貸渡し等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116093206.pdf
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