要旨(by裁判所):
光市母子殺害事件差戻後控訴審において被告人の精神鑑定の結果について証言した精神科医である原告が,被告が製作して全国に放送されたテレビ番組により,原告の名誉が毀損され,原告の映像が無断で使用されて肖像権,パブリシティ権,著作者人格権及び著作権が侵害されたとして,不法行為に基づく損害賠償及び民法723条に基づく謝罪文の放送を求めた事案について,上記番組は,公共の利害に関する事実について公益目的で報道し,摘示された事実の重要部分が真実であるため不法行為は成立せず,肖像権,パブリシティ権,著作者人格権及び著作権の侵害も認められないとして,原告の請求をいずれも棄却した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116151557.pdf
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