【★最大判平23・11・16:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件/平22(あ)1196】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねている
2 裁判員制度は,憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項に違反しない
3 裁判員制度は,憲法76条3項に違反しない
4 裁判員制度は,憲法76条2項に違反しない
5 裁判員の職務等は,憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たらない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116154348.pdf



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