事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が作詩・作曲した楽曲「羅針盤」(本件楽曲)を,控訴人が,平成21年3月17日に被控訴人に無断で東京東高円寺のライブハウスで開催されたコンサートにおいて演奏歌唱したことを理由に,被控訴人(一審原告)が控訴人(一審被告)に対し,不法行為による損害賠償金130万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,上記請求を損害賠償金3万円と遅延損害金の支払を命じる限度で認容し,その余を棄却したので,これに不服の控訴人(一審被告)が本件控訴を提起したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201110416.pdf
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