【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・30/平23(行ケ)10080】原告:シャープ(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 引用例1発明の内容,本願発明と引用例1発明との一致点及び相違点の各認定の誤り(取消事由1)について
(1)引用例1発明の認定の誤りについて
ア 審決は,引用例1発明の認定に当たり,「本体部」との語を,ヒンジ部により折畳み可能に連結されて成る機器本体のうち,折畳み内面側に数字等の入力キー部が設けられた他方より厚い部分を指すものとして用い,「蓋体部」との語を,液晶画面が設けられた他方より薄い部分を指すものとして用いている。そうすると,審決における引用例1発明は,「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンを前記蓋体部の外面の中央付近に備え,」と認定されるべきであり,また,本願発明と引用例1発明との相違点2は,「『折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタン』について,本願発明では,『横長に持って撮影するための』ものであり,『本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置』されるのに対して,引用例1発明では,『蓋体部の外面の中央付近に配置』されるものである点。」と認定されるべきであったことになる(この点,当事者間に争いはない。)。そして,引用例1発明の構成及び相違点2をそれぞれ上記のとおりの認定を前提とすると,「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタン」について,本願発明では,「横長に持って撮影するための」ものであり,「本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置」されるのに対して,引用例1発明はこのような構成を備えていない点で両者が相違することについて,誤りはない。したがって,相違点2に係る審決の認定に影響を与えるものではない。
イ 引用例1には,どのキーが「開いた状態で撮影するためのシャッター(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201132332.pdf



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