【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・30/平23(行ケ)10159】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本願意匠が,引用意匠に類似するとした審決の判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 事実認定
 甲1ないし甲12及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本願意匠
 本願意匠は,別紙第1のとおりである。
 本願意匠は,模様及び彩色が施された「コンタクトレンズ」に係る意匠であって,
 全体の形状は,球面体の一部を平面によって切り取った透光性を有する曲面体である。同意匠の中心に位置する「小円形状部」と「最外周部」とを除外した部分は,中央を中心とする3つの同心円状の部分に分けられる。
以下では,各部の名称とその指す部分について,外側から順に,
ア 最外周部の隣接内側に位置した濃黒色の部分(ただし,中心に向けて棒状に延出した灰色部分を除く。)について「外周部」との名称を用い,
イ 外周部の内側に位置し,淡い灰色に着色された格子状の模様からなる部分等(ただし,外周部から中心に向けて棒状に延出した灰色部分を含む。)について「内周部」との名称を用い,
ウ 内周部の内側に位置し,内周部から中心に向かって濃黒色又は灰色に着色された棒状の模様の施された部分について「内周縁部」との名称を用いる。
 「外周部」は,全体が,濃黒色に着色されているが,内周部と接する領域において,白い斑点形状及び棒状形状の模様が点在している。
 「内周部」は,①下地として,淡い灰色に着色された直角に交差する,ある程度の幅を有する直線が,規則正しく施されていることから,全体に格子状模様が描かれ,また,②灰色に着色され外周部から中心部に向けて延出した「棒状形状」(各棒形状は,太さ,長さが一様ではなく,また,やや曲がっているものもみられる。)及び「斑点」が描かれている。
 「内周縁部」は,①内周部と同様に,下地として,淡い灰色に着色された直角に交差する直線が,規則正しく施されて(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201140318.pdf



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