審決の理由(by Bot):
(1)別紙審決書写しのとおりである。審決のした判断は,以下のとおりである。
甲5は,被請求人のホームページ中の被請求人が製造,販売している「キヤノン:オフィス向けファクスキヤノフアクス/テクノロジー高画質」と題するページであり,そこには,「テクノロジー高画質」,「ウルトラファインモード」,「リアル600dpiスムージング」,「GENESIS」,「高画質コピー」等の項目が設けられており,それぞれの項目についての説明がなされている。「GENESIS」の項目については,「対応機種:キヤノフアクスL380S,L230,JX6000,L2800」とあり,「キヤノン独自の画像処理技術GENESISにより,原稿に忠実な高品位画質で送受信。また,文字と写真の混在原稿をより鮮明かつスピーディに送信可能な『文字/写真モード』など,クリアな画像処理機能も装備しました。」と記載されている。そして,この説明文の右側には,「GENESIS」の文字が大きな太字の文字で表示されている。
甲6ないし甲9は,被請求人の製造,販売に係るファクシミリの製品カタログであり,甲6は「キヤノフアクス/L380S(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」についてのカタログであり,甲7は「キヤノフアクス/L230(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」,甲8は「キヤノフアクス/JX6000(末尾に「2009年6月現在」と記載されている。)」,甲9は「キヤノフアクス/L2800(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」についてのカタログである。そして,これらの各カタログにおいても,その説明欄において,各種の機能の説明の一つとして「GENESIS」の語について,甲5において記載されている説明と同趣旨の説明が記載されており,いずれのカタログにおいても,説明文の下部に「G(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201142049.pdf
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