【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁2/平23・10・28/平22(ネ)536】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
市議会議員の2親等以内の親族が経営する企業は市が発注する工事の契約を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を提出するように努めなければならない旨を定めた市条例の規定は,憲法上保障された当該企業の経済活動の自由及び当該議員の議員活動の自由を制限できる合理性や必要性を欠いているものであり,無効である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201121327.pdf



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