裁判所の判断(by Bot):
ア 本件補正発明は,陰極組立体における焦点は「可変焦点長」を有する焦点であり,具体的には,第2のフィラメントと,第2のフィラメントより長い第1のフィラメントを設け,この2つのフィラメントの一方を「選択的且つ個々に」加熱することにより,焦点長を変える発明である。
イ 引用発明1では,陰極の集束電極に,大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードが配置されている。そして,引用文献1には,大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードの加熱方法については具体的な記載はないが,以下のとおり,大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードは,本件補正発明と同様に,選択的に個別に加熱することが予定されているものと認めることができる。
(ア)引用発明1では,2つのフィラメントカソードを配置するに当たり,大きさを同じくする焦点用のフィラメントカソードではなく,大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードを配置している。このような選択をする趣旨は,大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードを別個に加熱することを目的とするものであると理解される。
(イ)上記のとおり,本願優先日前に頒布されていた刊行物である甲16や乙1によると,本願優先日当時,X線管装置に大焦点用のフィラメントと小焦点用のフィラメントを設け,両フィラメントを選択的に通電加熱することにより,焦点の大きさを変える技術は,当業者における技術常識と認められる。上記認定によれば,引用発明1における大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードは,選択的に個別に加熱されて,大焦点と小焦点を形成するものであり,引用発明1は「可変焦点長」を有することが,当業者であれば,認識,理解される。
ウ 原告の主張に対して原告は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201151359.pdf
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