【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・30/平23(行ケ)10145】原告:関西化学機械製作(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,取消事由に係る原告の主張は理由がないと判断する。
1 取消事由1(本願補正発明に係る独立特許要件の判断の誤り)について
(1)相違点2に係る容易想到性判断の誤りについて
ア 認定事実刊行物1には次の記載がある。
「実施例
 本発明の実施例を図面によって説明すると,気液二相の熱媒体が,減圧封入された密閉ジャケット室2の内部の蒸気相部7に,冷却用の熱交換装置8を設ける。この熱交換装置8は本実施例ではフィン付パイプ9からなり,これを加熱−冷却容器本体1の外壁部5の外周にコイル状に巻回することによって設置する。」(3頁右上欄13〜20行)
 「本実施例の場合は第2図に示すような集液整流板11を使用し,フィン付パイプ9の直下にフィン付パイプ9に沿って螺旋状に巻回して設置している。さらにこの集液整流板11はフィン付パイプ9から落下した凝縮液滴を容器外壁面5に流下させるために,外壁面5に対して適当な傾斜角度をつけて設置されている。また容器外壁面5と集液整流板11とは0.5mm程度の隙間を設けて,集液整流した凝縮液がこの隙間から容器外壁面5の壁面上を膜状あるいは滴状に均一に流下するようにしている。」(3頁右下欄2〜12行)
 「次に反応熱や溶解熱などのような,容器内部の被処理物4から発生する熱量を除去して,所定温度に維持したり,次工程の操作を行うために容器内の被処理物4の温度を下げる場合には,ジャケット室2内のフィン付パイプ9に冷却用熱媒体を供給すればよい。冷却用熱媒体が供給されると,直ちにジャケット室2内の熱媒体蒸気がフィン付パイプ9の表面で凝縮し落下して集液整流板11によって集液され,容器外壁面5と集液整流板11との隙間から,容器外壁面5に沿ってほぼ均一に,膜状あるいは滴状になって流下する。流下中に凝縮液は,容器内部の高温の被処理物4から受ける熱によって蒸発し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201153626.pdf



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