裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(刊行物1発明と本願発明との一致点の認定の誤り)について
(1)原告は,①本願発明の「複数のインク容器容量範囲から選択されたインク容器容量範囲」は,1つのインク容器に対して設定可能な複数のインク容器容量範囲のうちから選択されるものである,②本願発明の「充填割合パラメータ」は,インク容器に供給されるインク量すなわち初期インク量を決定するために用いられるパラメータであり,本願発明の「前記インク容器(18)に関連するインク量を決定する」とは,インク容器の初期インク量を決定することであって,インクの消費に伴って初期インク量から減少する残量インクを計算することではないとして,審決の刊行物1発明と本願発明との一致点の認定には誤りがあると主張する。しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,採用することができない。
(2)認定事実ア本願明細書等の記載
(ア)本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,上記第2の2記載のとおりである。すなわち,「インクジェット印刷装置(10)であって,インクの供給を受けるように構成され,制御信号に応答してインクを媒体に被着させるためのプリンタ部(12)と,前記プリンタ部にインクを供給し,前記プリンタ部にパラメータを提供するための電気記憶装置(38)を含む交換可能なインク容器(18)とを含み,前記電気記憶装置(38)が,複数のインク容器容量範囲から選択されたインク容器容量範囲を表すインク容器スケールパラメータと,前記選択されたインク容器容量範囲について特定の充填割合を表す充填割合パラメータとを含み,前記プリンタ部(12)が,前記インク容器スケールパラメータにより示される前記選択されたインク容器容量範囲の最大インク容器容量に,前記充填割合パラメータにより示される前記選択されたインク容器容量範囲の前記特定の充填割合を掛け(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201155236.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する