【★最判平23・12・2:賃借料返還等請求住民訴訟事件/平22(行ヒ)175】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
市が賃借人として締結した土地賃貸借契約がその経緯及び内容に照らして賃貸人に有利なものである場合であっても,当該契約に基づく義務の履行として市長がする賃料としての公金の支出が違法ではないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111202142028.pdf



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