【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・11・30/平22(ワ)40331】原告:(株)データ・テック/被告:カヤバ工業(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその構成装置,記録媒体」に関する発明について後記2(2)の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲【請求項9】記載の発明を「本件発明1」,【請求項15】記載の発明を「本件発明2」という。また,本件発明1,2を総称して「本件発明」といい,本件発明に係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告の製造,販売する別紙被告製品目録記載の製品(以下,同目録記載1〜3のドライブレコーダーを「被告機器」〔個別に特定する際は目録の番号を付す。以下同じ。〕,同4及び5の解析ツール(ソフトウェア)を「被告解析ツール」,被告解析ツールを記録した記録媒体(CD−ROM)を「被告記録媒体」といい,被告機器及び被告記録媒体を併せて「被告製品」という。)が本件発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,
(1)特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め(第1の1の請求),
(2)同条2項に基づき,被告製品の廃棄(第1の2の請求)及び同製品を製造するための金型の廃棄(第1の3の請求),
(3)不法行為(本件特許権侵害)による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条2項)に基づき,損害賠償金15億8220万円のうち1億円及び平成22年11月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の4の請求)
を求める事案である。
 被告は,被告製品が本件発明の技術的範囲に属することを争うとともに,特許法104条の3の権利行使の制限(新規性欠如,進歩性欠如)及び作用効果の不奏功を主張する。
 原告は,特許法104条の3の権利行使の制限に対しては,更に訂正を理由とする対抗主張をする。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111205110541.pdf



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