【下級裁判所事件:殺人/名古屋地裁刑6/平23・9・29/平20(わ)1946】

要旨(by裁判所):
被告人が,離婚調停中の妻を河川内に水没させて溺死させたという殺人の事案において,妻は水難事故で死亡したという弁護人及び被告人の無罪主張を排斥し,状況証拠を積み重ねて被告人の殺害行為を認定し,殺意の強さ,殺害行為の計画性の高さ,動機の身勝手さ等の諸事情から,被告人に懲役19年の判決を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111205135221.pdf



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