【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・12・6/平23(ネ)10046】控訴人:(株)澤畠自動車整備工場/被控訴人:カーコンビニ倶楽部(株)

事案の概要(by Bot):
 原告(被控訴人)は,原判決別紙商標権目録記載1,2の本件商標権を有する。被告(控訴人)は,原判決別紙店舗目録記載の店舗に本件看板を原判決別紙標章目録記載の被告標章を付して使用している。原告は,本件商標権に基づいて,被告標章を本件看板に付して展示することの差止め,本件看板からの被告標章の抹消,使用料相当額の損害賠償を被告に請求し,被告は,原告に対して本件商標権を譲渡した翼システム株式会社から「カーコンビニ倶楽部」の名前の使用権を購入したので永久の使用権限があるなどと主張して,原告の請求を争った。
 原審は,翼システムが被告に対し,翼システムの「カーコン工法」等のシステムの使用が許諾されていた「使用期間」及び「利用期間」の期間内に限り,被告標章を付した本件看板の使用を許諾していたと認められるところ,上記「使用期間」が経過したから,被告標章を付した本件看板の被告の使用権限は遅くとも上記「使用期間」の末日である平成19年3月31日の経過をもって既に消滅したと認め,本件商標と類似する被告標章を付した本件看板の展示行為は本件商標権の侵害行為に当たるとし,差止請求,抹消請求及び損害賠償145万0795円の請求を認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111207092537.pdf



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