【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・6/平23(行ケ)10092】原告:サムスンコーニング精密素材(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,プラズマディスプレイパネル装置(PDP装置)等で用いられるフィルタに関するもので,審決時において請求項1ないし12から成り,そのうち,平成21年11月12日付け手続補正書に記載の請求項1の発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
 導電性メッシュタイプの電磁波遮蔽層を含むフィルタベースと,
 前記フィルタベースの一面に形成され,透明樹脂材質の基材と,前記基材の一面に一定の周期で相互に離隔されるように複数の溝が形成され,前記複数の溝のそれぞれの内部に黒色物質が充填されて成された遮光パターンとを備え,前記基材の一面に対して前記遮光パターンが占める面積の割合が20乃至50%である外光遮蔽層であって,前記遮光パターンの進行方向と前記基材の長辺とがなすバイアス角αが5乃至80度である前記外光遮蔽層とを含み,前記バイアス角αおよび前記導電性メッシュの延長線と前記基材の長辺とがなすバイアス角βにおいて,バイアス角の差(β−α)が5〜40度または50〜75度であることを特徴とするディスプレイ装置用フィルタ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111207094218.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する