【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・8/平23(行ケ)10034】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,特許請求の範囲を下記2(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告らは,平成15年8月12日,発明の名称を「身体位置感覚/運動感覚装置及び方法」とする発明について特許出願(特願2004−528791号。パリ条約による優先権主張日:平成14年8月19日・平成15年3月27日,米国。請求項の数は19。)をしたが,平成20年8月8日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月20日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正(以下「本件補正」という。)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2008−26794号事件として審理し,平成22年9月27日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年10月7日,原告らに送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載
 本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。
(1)本件補正前の請求項1の記載(ただし,平成20年7月11日付け手続補正書による補正後のものである。以下,同請求項に記載の発明を「本願発明」という。なお,「/」は原文における改行箇所である。(2)も同じ。)
履物であって,/足に取り付け可能な上面を有し,二つの球根状の突出部によって特徴づけられた支持部材を備え,/前記突出部の一方は,前記突出部の他方よりも後方に配置されており,前記突出部の少なくとも一つは,前記支持部材に摺動的に取り付けられていることを特徴とする履物
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111209164319.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する