事案の概要(by Bot):
本件は,移動体通信端末の特許権を有する原告が,株式会社ウィルコムに対し,同社による移動体通信端末の販売によって,上記特許権が侵害されたとして損害賠償請求訴訟を提起し,その後,同社につき更生手続の開始決定がされたことから,原告が上記更生手続において上記損害賠償請求権を更生債権として届け出たところ,更生会社である株式会社ウィルコムの管財人である被告らが上記債権を全額認めない旨の認否をしたため,原告が株式会社ウィルコムの訴訟承継人である被告らに対し,上記損害賠償請求権の確定を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111209164702.pdf
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