【★最判平23・12・9:行政書士法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件/平23(さ)1】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
当審において法律上犯罪行為に該当しないことを理由に無罪となった共犯者の事件と法の適用に関し別個に評価され得るような事情がないとして,被告人についての略式命令に対する非常上告が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111209172212.pdf



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