【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・8/平22(行ケ)10398】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
座部及び背凭れ部と,前記座部の前部に上下揺動自在として設けられたフットレストと,を有し,前記フットレストは,上方へ揺動して前記座部から前方へ突出している状態となることができ,前記フットレストは,使用者の脚にマッサージすることが可能な空気式のマッサージ具を有している椅子型マッサージ機において,/前記フットレストが,脚の上側をマッサージする第一フットレスト部と脚の下側をマッサージする第二フットレスト部とに分割され,/前記座部の前端下部に上下揺動自在として連結されている固定フレームと,前記固定フレームに対して前後に移動調整自在である第一スライドフレームと,前記第一スライドフレームに対して前後に移動調整自在である第二スライドフレームとを有し,/前記第一フットレスト部は,前記第一スライドフレームに固着され,前記第二フットレスト部は,前記第二スライドフレームに固着されており,/前記フットレストが前方へ突出している状態で,前記第一フットレスト部及び前記第二フットレスト部が全体として前記座部に対して前後に接離調整可能で,かつ,この第二フットレスト部が前記第一フットレスト部に対して前後方向に接離調整可能に構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212112713.pdf



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