【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・12・8/平23(ネ)10049】控訴人:X/被控訴人:(株)日立製作所

事案の概要(by Bot):
 本件は,被控訴人が原判決別紙被告ソフト目録記載の被控訴人各ソフトをインストールしたサーバ(被控訴人サーバ)を製造,販売した行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は,①控訴人の有する本件特許権についての間接侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,(ア)特許法100条に基づく被控訴人各ソフトをインストールしたサーバの製造,譲渡等の差止め及び廃棄並びに(イ)不法行為による損害賠償として7億5700万円(平成14年6月4日から平成20年までの損害及び弁護士費用)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月6日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求め,②選択的に,控訴人が著作権を有する原判決別紙プログラム目録記載の本件プログラムの著作物の著作権(複製権)を侵害する旨主張して,上記(イ)の損害賠償を求める事案である。
 原判決は,①被控訴人各ソフトをインストールしたサーバは,いずれも本件発明に係る「その物の生産に用いる物」に該当しないから,特許権の間接侵害は成立しないこと,②本件プログラムが著作物に当たるとも,被控訴人が本件プログラムを複製したともいえないから,著作権侵害も成立しないことを判示して,控訴人の請求をいずれも棄却した。
 このため,控訴人がこれを不服として,上記(イ)のうち損害賠償につき5億円(平成14年6月4日から平成23年9月末日までの損害の内金)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月6日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212120351.pdf



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