事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業者である原告が,原告が著作権を管理する音楽著作物のデータをレンタルサーバのハードディスクに蔵置し,携帯電話を使用してインターネットを利用する不特定多数の者の求めに応じて上記データをダウンロードさせた被告の行為が上記音楽著作物の複製権及び公衆送信権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212145758.pdf
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